★まろ医院 院内感染対策指針

1)定義・基本理念

本院における院内感染の定義を手術・処置等に関連した感染症をはじめ、医療施設の中で 起こったすべての感染とし、その対象者は患者のみならず、従事者、訪問者を含むものと する。 院内感染は細菌、ウイルス、カビ、ダニ等を原因とし、人から人または医療器具などを媒 介として感染する。 特に、免疫力の低下した患者や新生児,老人などは通常の病原微生物だけでなく,感染力 の弱い細菌によっても院内感染を起こす。 様々な新興感染症の発現やすでに撲滅したと思われていた感染症が再興するなど、医療関 係者として、常に感染症対策に高い関心と危機意識を持って取り組む。 安全で適切な医療を提供するため、全職員が高い意識を持ち、院内感染の防止に努めることを目的として、ここに必要な事項を定める。

  【院内感染の対象者】

   院内感染の対象者は、患者、同伴者、医師、看護師、医療従事者、その他職員、さらには院外関連企業の職員等を含む

2)基本的行動

職員は常に手洗いの励行や院内の清掃、換気、また衛生的衣服の着用を心がけるなど、院 内での感染対策に高い関心を持って、日々の業務にあたる。 特に、流行期には、患者間や職員―患者間で感染が発生しない様、一層の注意をもって業 務にあたるものとする。 尚、当院は無床診療所であるため、別紙「予防策」を中心とした衛生管理に努めるなど、 外来における予防面に力点をおくものとする。

3)従事者に対する研修についての基本方針

職員は医師会等、外部の機関が開催する関連研修会へ年2回程度を目標として積極的に参加するよう努める。 参加者は止むを得ず参加できなかったものに対し、研修の要旨を伝えるとともに、資料を 閲覧させるなどして、情報の共有化や知識の平準化をはかることに努める。 尚、研修内容の記録(メモ)や資料は受講証(参加証)とともに保管する。 また、関連した医学書・専門書については、いつでも誰でもが閲覧出来るようにし、日頃 より各職員が資質の向上をはかるよう努力を行うものとする

また、職員は患者との情報を共有に努め、患者およびその家族等から本指針の閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。また、本指針は当院長が策定したものであり、随時最新の科学的根拠に基好き変更する。

4)感染症発生状況の報告及び対応に関する基本方針

院内感染の発生が確認された際、職員はすぐに院長に報告を行い、対応についての指示を 仰ぐものとする。 また、往診等院長不在時には医療安全推進者(看護師長など)に報告を行い、当座の対応 についての指示を仰ぐとともに、出来るだけ早く院長に連絡を取り指示を仰ぐものとする。 また、必要に応じ診療制限を行ったり、高次病院や専門機関と連携をとって、転送等の適 切な対応を行う。 従って、高次病院や専門機関と連携して対応が行える様、日頃から窓口や作業手順の確認 を行う等、緊密な連携に努めておくこととする。

5)患者等に関する指針の閲覧に関する基本方針

本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に努めるとともに、患者およびその家族 等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。 また、感染症や感染対策について、患者から相談があった際には、担当者を決め、誠実に 対応し、担当者は必要に応じ院長へ内容を報告することとする。

6)その他

院内感染が発生した際には、上記のとおり速やかに対応するものとするが、対応後は発生の分析等を検討し、再発防止に努めることとする。 本指針は必要に応じ、または定期的に見直しのための検討を行う。 指針に即した院内感染対策マニュアルとして、日本医師会雑誌付録や特集号を備え置き、 いつでも全職員が見られるようにしておく。

まろ医院院内感染対策のための標準的な予防策について

1)概念 ①標準的な予防策は、感染症の種類や病態に関わらず、すべての患者に際し行う基本的な 予防策である。 特に、診察室・待合室・トイレ等、日常的な清掃による環境整備を行うとともに、体温 計・聴診器等、よく使用する医療器具はアルコールによる清拭を徹底する。 ②その他、主に無床診療所の外来においては、患者の「血液」「体液」「排泄物」「(特にキ ズのある)皮膚や粘膜」を扱う時の感染予防策を徹底する。 ③薬剤耐性菌の発生に留意し、抗生剤の適正使用に努める。

2)手洗い ①手洗いは院内感染対策上、最も基本的で重要な対策である。 別紙「手洗いの手順」を参考とし行うものとする。 ②速乾式アルコール含有手指消毒薬による手指消毒を基本とし、手が目に見えて相当に汚れている場合、また血液やその他の体液により汚染された場合は、固形石鹸ではなく、 抗菌液状石鹸と流水による手洗いを行い、手洗い後は充分に手を乾燥させる。

 A.処置等の前の手洗い ・検温、診察など患者の正常な皮膚に直接触れる時 ・清潔操作時(中心静脈カテーテル挿入、生検等)、滅菌手袋を着用する前 ・尿道留置カテーテル挿入前 ・末梢静脈カテーテル挿入前 ・血管内留置カテーテル操作前(点滴ルート装着、交換など) ・点滴製剤作成時 ・超音波検査時 ・内視鏡検査時 等

 B.処置等の後の手洗い ・体液、排泄物への接触後 ・粘膜、正常でない皮膚への接触後 ・創傷面被覆剤(ガーゼ等)の交換除去後 ・患者の処置やケア中に汚染部位から清潔部位に移動する時 ・手袋を外した直後 等

C.手洗いの手順

 ①手のひらを合わせて、

 ②手の甲を伸ばすようにし、 よくこすり洗いをする よくこすり洗いをする

 ③指先、爪の間を入念に こすり洗いをする

 ④指の間を充分に洗う

⑤各指と手のひらをねじる ようによく洗う

 ⑥手首を洗う

3)手袋 ・血液、体液、排泄物、喀痰、粘膜、損傷した皮膚に接触する可能性がある時に着用する。 手袋を外した直後には手洗いを行う。

4)マスク他 ・血液、体液、排泄物が飛散し、飛沫する恐れのある処置やケアを行う場合は、眼、鼻、口の粘膜を保護するために着用する。

5)注射針や血液付着物の処理 ・針刺し防止器材の使用

・注射針はリキャップすることなく専用廃棄ボックスに廃棄する

・採血後の注射器は針とともに専用廃棄ボックスに廃棄する

・血液、体液、排泄物で汚染されたゴミは2重のビニール袋に入れ、感染性廃棄物として扱う。

 ・血液、体液、排泄物で汚染されたリネン類はビニール袋に入れ、指定場所に置く。 また、その汚染が著しくひどい場合は、破棄する。

7)その他

・患者のケア等を行う際には、時計や宝飾品は外して行う。

・使用済みの医療器材等は標準予防策の考えからすべて感染性として取り扱い、必要に応 じて、洗浄・消毒・滅菌を行う。

・注射薬の準備や血液等不潔なものを扱うゾーンを交差させない。

 ・原則として床から30センチ以下のスペースには清潔な器材等を置かない(保管しない) ・流し台等、水回りの湿潤箇所は汚染しているものと考え、跳ね返りによる汚染に気を付 ける。

・その他、医師会からの通知や日本医師会雑誌の特集等を参考とし、適宜標準的予防策の 加除を行っていく。

8)予防接種

予防接種が可能な感染性疾患に対しては、接種率を高める。

・ワクチン接種にて感染が予防できる疾患(B型肝炎、麻疹、風疹、水痘、インフルエンザ等)については適切にワクチン接種を行う。

 ・患者/医療従事者共に接種率を高める工夫をする。

9)患者への情報提供と説明

患者本人および患者家族に対して、適切なインフォムドコンセントを行う。

・疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明し、理解を得たうえで、協力を求める。

・必要に応じて感染率などの情報を公開する

★『カルテ開示をご希望の方へ』

当院では、患者様等の請求に応じて診療記録を提供することは、医療従事者と患者様とが診療情報を共有し、相互の信頼関係を深めると共に、より質の高い医療を実現することを目的としています。なお、院内での審議の結果、開示ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

※医師記録のみ、看護記録のみ等の診療記録の一部開示につきましては、診療記録内容への誤解をまねく可能性を鑑みて、お断りしております。ご了承くださいますようお願い申し上げます。

『カルテ開示に必要なもの』

~申請者が患者様ご本人様の場合~

  • 身分証明書
  • 当院書式の診療記録等開示申請書

~申請者が患者様のご家族様の場合~

  • 申請者様の身分証明書
  • 患者様とご家族であることを証明できる書類(例)戸籍謄本写し、住民票写し
  • 患者様本人の委任状(患者様が死亡されている場合は不要)
  • 患者様本人の身分証明書
  • 当院書式の診療記録等開示申請書

~申請者が弁護士・保険会社の場合~

  • 申請者様の身分証明書
  • 患者様の委任状もしくは同意書
  • 患者様本人の身分証明書
  • 当院書式の診療記録等開示申請書

『料金』

事務手数料

 

3000円

診療録等の写し(コピー)代

1枚につき

30円

電子カルテによる診療記録のプリント代

1枚につき

20円

放射線画像・CD-R

1枚につき

2500円

医師面談(口頭による説明)

30分

10000円

超過分

5000円/30分

診療報酬明細書(自賠のみ)

1枚につき

5000円

                                     (消費税別)

         ☆郵送料は別途請求あり

 

※2014年12月1日以降の診療記録は電子カルテとなります。
※医師法第24条により診療録は診療終了後5年保管となっておりますので、診療録が現存しない場合もございます。
※診療を目的として患者様にお渡ししている診療記録については事務手数料はかかりません。(例 採血結果等)

 

 

『カルテ開示までの流れ』

  開示までの流れは以下の通りです。(開示申請書(別添付)を提出ください

  

 開示申請者、必要な書類等をご持参いただき、ご来院のうえ、開示申請

(原則郵送不可)

⇩ クリニックとして開示の可否を判断

開示の可否が決定いたしましたら、速やかに当院よりお電話でご連絡。開示可能という判断の場合は、同時に準備完了予定日もご連絡。

(なお、郵送による開示の場合は、電話連絡省略。)

⇩ 開示が決定した場合

ご来院、もしくはご郵送による開示の実施

 

『カルテ開示までの期間』

ご申請いただいてからカルテの写しをお渡しできるまで、約2週間~1カ月ほどかかります。お待たせして申し訳ございませんが、個人情報の開示のため院内での承認が必要になりますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。